経営情報

飲食・宿泊・旅行業給付金の申請が始まりました

コロナウイルス感染症の第三波の影響により、令和3年1月または2月の売上が対前年同月比50%以上減少した飲食・宿泊業等の事業継続に向け従業員規模に応じ、給付金が支給されます。

[給付額]

従業員規模に応じ、15万円から60万円

常時使用する従業員の数 給付額
5人以下 15万円
6人以上20人以下 30万円
21人以上50人以下 45万円
51人以上 60万円

【受付期間】

令和3年23日(火)から令和3年5月31日(月)まで

【お問合せ先】

飲食・宿泊・旅行業給付金事務局

電話番号:0120-310-342

対応時間:9:00~17:00(土日除く)

詳細についてはこちら

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