コロナウイルス感染症の第三波の影響により、令和3年1月または2月の売上が対前年同月比50%以上減少した飲食・宿泊業等の事業継続に向け従業員規模に応じ、給付金が支給されます。
[給付額]
従業員規模に応じ、15万円から60万円
常時使用する従業員の数 | 給付額 |
5人以下 | 15万円 |
6人以上20人以下 | 30万円 |
21人以上50人以下 | 45万円 |
51人以上 | 60万円 |
【受付期間】
令和3年23日(火)から令和3年5月31日(月)まで
【お問合せ先】
飲食・宿泊・旅行業給付金事務局
電話番号:0120-310-342
対応時間:9:00~17:00(土日除く)
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