2021年10月20日より、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少している事業者に対し、市内店舗で常時使用する従業員の数に応じて事業の継続を支援するための給付金の支給が行われます。
2021年4月から9月のうち、昨年又は一昨年の同じ月と比較し30%以上減少した月(対象月)があり、かつ、昨年又は一昨年の比較した月を含む連続した3か月の売上合計が15万円以上である方が対象となります。
※納期が到来した市税(徴収猶予に係るものを除く。)がないこと。
※橋本市内で対象業種を営んでおり、今後も市内で事業の継続に取り組むもの。(対象業種は対象業種一覧をご覧ください。)
【申請期間】2021年10月20日(水)から2022年1月31日(月)まで
2021年10月20日(水)から2021年10月29日(金)までの期間は、特設窓口を橋本市民会館2階第2会議室に設置します。ご利用の際はお電話にて予約が必要となりますのでご注意ください。(2021年10月15日予約開始)
【お問合せ先】橋本市経済推進部シティセールス推進課 電話:0736-33-6106
▼詳しくは橋本市ホームページをご覧ください。
橋本市ホームページ : http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/keizaisuisinbu/citysales/syoukou/10421.html