労働保険事務組合は・・・・・
労働保険手続等の代行事務を行います。県下各地の商工会議所、商工会、協同組合、その他事業主団体等により設立されており、事業主が行うべき労働保険加入手続、保険料の納付、雇用保険被保険者に関する諸届の事務手続を代行します。
現在県下には、178の事務組合が約8,551の中小零細事業主の事務処理を行っています。
委託できる事業主とその内容
従業員が300人(卸売業の場合は100人、小売業・サービス業等の場合は50人)以下の事業であれば、次の事務を委託することができます。
- 労働保険料の申告・納付(印紙保険料に関する手続を除く)に関する手続
- 雇用保険の被保険者に関する届け出等に関する手続
- 保険関係成立届、任意保険の申請、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
- 労災保険の特別加入申請等に関する手続
- その他労働保険についての申請、届け出及び報告等に関する手続
なお、労災保険及び雇用保険に関する請求等の手続は除きます。
委託した事業主の利点
- 保険料額の多少にかかわらず3回に分納できます。
- 事業主及び家族従業員でも労災保険の特別加入ができます。
- 事業主自身の事務処理が軽減されます。
委託手続きは?
労働保険事務委託書を事務組合へ提出すれば結構です。また、手数料等については事務組合ごとの規約によって定められています。
労働保険事務組合の委託手数料は次の通りです
1~2人:11,000円
3~4人:14,300円
5~9人:19,800円
10~14人:27,500円
15~19人:37,400円
20人以上:49,500円
(税込)