新たな需要や雇用の創出等を促し、市内経済を活性化させることを目的とした、橋本市創業促進補助金の申請が始まります。市内で新たに創業(第二創業を含む)を行う者が創業までに必要な経費の一部が予算の範囲内において補助されます。
【募集期間】
令和6年4月3日(水)~令和6年12月27日(金)まで
※予算に達し次第、申請受付終了となります。
※補助金の申請・決定前に購入したものや実施した工事等はすべて補助金の対象外です。申請の際はご注意ください。
※申請の際は補助金の対象とするものの見積を必ずご用意ください。
※すでに開業届を提出されている方は原則対象外となります。
【補助対象事業経費】
(1)設備費
- 店舗・事務所の開設に伴う内装工事・外装工事・付帯設備工事
- 機械装置等設置費(単価50万円以下)
- 住居兼店舗・事業所は、店舗・事業所専有部分に係るもののみ
※パソコンやプリンターなど一般的に家庭で使用できる汎用性の高いものは対象外
※文房具などの消耗品も備品ではないので対象外
(2)店舗等借入費
- 本市内の店舗・事業所の賃借料・共益費
- 住居兼店舗・事業所は、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ
(3)広報費(自社で行う広報に係る費用)
- 販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)
- 販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用
(4)マーケティング調査費(自社で行うマーケティングに係る費用)
(5)創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 本市内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
【補助率】
補助対象経費の3分の2以内 補助限度額 50万円
本補助金は、申請された書類に基づき資格要件及び事業内容等の審査を行い、橋本市長の承認を受け、補助金の交付の可否及び補助金額が決定されます。
詳細については、橋本市HPをご確認ください。
【お問合せ】
橋本市経済推進部 産業振興課
電話:0736-33-1247 FAX:0736-33-1665
橋本市HP:橋本で創業をお考えの皆様へ!