経営情報

和歌山県最低賃金・中小企業支援策について(令和5年度)

【和歌山県最低賃金について】

和歌山県地方最低賃金審査会における調査審議を経て、和歌山県最低賃金(地域別最低賃金)が時間額929円(現行の889円から40円引上げ)に改定され、令和5年10月1日から発効されることになりました。

 

【主な生産性向上等のための支援策】

①業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

<問い合わせ先>和歌山労働局雇用環境・均等室  (電話 073-488-1170)

業務改善助成金コールセンター  (電話 0120-366-440)

和歌山働き方改革推進支援センター(電話 0120-547-888)

業務改善助成金①

業務改善助成金②

 

②キャリアアップ助成金(賃金規定等改正コース)

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規程を3%以上増額改訂し、その規定を適用させた場合に助成するものです。

<問い合わせ先>和歌山労働局職業対策課(電話 073-488-1161)

和歌山働き方改革推進支援センター(電話 0120-547-888)

キャリアップ助成金

 

④和歌山県働き方改革推進支援センター

和歌山県労働局委託事業として「和歌山県働き方改革推進支援センター」を開設し、最低賃金の引き上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者に長時間労働の是正、同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善、生産性向上による賃金引き上げ、人手不足の解消に向けた雇用管理改善の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話・メール・対面・訪問)や出張相談会・セミナー等を実施します。

<問い合わせ先>和歌山働き方改革推進支援センター(電話 0120-547-888)

働き方改革推進支援センター

 

 

 

PAGE TOP