〈給付対象者〉
以下のすべての要件を満たす必要があります。
1.給付金申請日時点で、橋本市内で事業(本店・支店を問わず)を営んでおり、今後も事業継続の意思があること
2.事業収入にかかる確定申告等を行なっていること
3.市税の滞納がないこと(徴収の猶予を受けているものを除く)
4.事業に必要な許認可を取得していること
〈対象外要件〉
以下の業種は対象外となりますのでご注意ください。
1.主たる事業が、日本標準産業分類で「農業、林業」に分類される業を営むもの
※物価高騰対策事業者支援給付金(農林業分)として別途申請が可能
2.福祉、介護、子ども支援等の公的サービス提供事業所
※物価高騰対策に係る支援給付金(福祉サービス、介護サービス、保育所等)として別途申請が可能
〈給付金額〉
法人 | 個人 | |
建設業・運輸業 | 200,000円 | 100,000円 |
その他の業種 | 100,000円 | 30,000円 |
〈申請期間〉
令和4年11月22日(火)から 令和5年2月28日(金)まで
〈お問合せ先〉
橋本市経済推進部 シティセールス推進課 商工サポート係
電話 0736-33-6106
詳しくはこちらをご確認ください
橋本市ホームページ:橋本市物価高騰対策商工業者支援給付金について/橋本市 (hashimoto.lg.jp)