このたび、「橋本市共通商品券」は令和4年3月31日をもって、店頭でのご利用を終了させていただきました。
上記ご利用終了日経過後の未使用の「橋本市共通商品券」の取り扱いについて、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、橋本市商業協同組合は払戻し手続きを行いますので、未使用の当該商品券をお持ちのお客様は期間内にお申し出頂きますようお願いいたします。
払戻期間:令和4年4月1日(金)~令和4年6月30日(木)
午前10時~午後3時(土曜・日曜・祝日除く)
払戻し期間にお手続きされない場合は、当該払戻し手続きから除斥されますのでご注意ください。
申し出及び払戻し方法:
商品券をご持参のうえ、所定用紙(別添)に必要事項をご記入ください。
後日ご指定の口座へ振込いたします。
提出先:橋本市商業協同組合(橋本商工会館4階)
お問い合わせ先:橋本市商業協同組合
TEL:0736-32-0004(担当:豊澤)