令和3年8月31日(火)までとなっていた飲食・宿泊・サービス業支援金の申請受付期間が延長されました。また、対象要件の創業者特例につきましても拡充されましたので、併せてお知らせいたします。
【申請受付期間】
令和3年8月31日(火)まで → 令和3年9月30日(木)まで に延長
〈Web申請〉
令和3年9月30日(木) 午後11:59まで
〈郵送申請〉
令和3年9月30日(木) 消印有効
【対象要件の拡充】
令和2年4月2日から令和3年6月1日までの間に創業し、営業を開始された方が創業者特例の対象となっていましたが、平成31年4月2日から令和2年4月1日までの間に創業し、営業を開始された方も創業者特例の対象となるようになりました。
- 創業者特例その2
平成31年4月2日から令和2年4月1日までの間に対象業種を開業した事業者等であって、売上高に係る要件以外の本支援金の要件を満たす事業者は、次の要件を満たすことで、本支援金の対象とします。
・令和3年4月、5月又は6月のいずれか1ヵ月の対象店舗等の売上高合計が、開業日の属する月の次の月(開業日がいずれかの月の1日である場合には開業日の属する月。以下同じ。)から令和2年3月までの売上高の1ヵ月平均に比して30%以上減少している者であること。
・開業日の属する月の次の月から令和2年3月までの売上高の1ヵ月平均を3倍した額が15万円以上であること。
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【お問合せ先】
飲食・宿泊・サービス業等支援金事務局
電話番号:0120-730-500